TOPページ > レンタカー規約・プライバシーポリシー
(1)契約時の届出事項(契約書記載事項・免許証等)に変更があった場合、速やかに当店に届けていただきます。
(1)貸渡契約の締結にあたり借受人及び運転者の運転免許証及び本人確認ができる書類をご提示いただきます。
(2)緊急連絡先として本人の携帯電話番号及び職場・学校・ご家族のご連絡先を告知いただきます。
(3)レンタカーの契約後の借受期間の変更はできないものとします。但し、契約満了日迄に店舗に再契約をする旨を連絡した後、貸渡料金を契約満了日迄に支払うことにより同一貸渡契約内容で再契約に応じさせていただきます。(更新日が土・日・祝祭日と重なる場合は、翌平日(PM3:00)迄にお支払ください。)
(4)借受条件の変更及び再契約については貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更及び再契約を承諾しないことがあります。
(5)長期契約についても24時間単位でのご契約となります。※1か月契約は30日間の貸渡しとなります。
(1)レンタカー料金は如何なる理由に関わらず前納制となります.
(2)レンタカー料金のお支払い方法は、現金・キャッシュレス決済・銀行振込となります。(振込手数料は契約者負担となります。)
(3)レンタカー料金は如何なる理由に関わらず御返金はいたしかねます。
運転者の免許証(貸出時にコピーをいただきます)
※免許証にて現住所が確認できない場合は、保険証などの公的書類が追加で必要となる場合がございます。また複数人で運転される場合には運転者様分の免許証のコピーが必要となります。受付時に同席出来ない運転者様がいる場合は事前にコピーが必要となります。
(1)以下に該当する場合はレンタカーを強制的に引き上げさせていただき、引き上げ日までの延長料金及びレンタカーの引き上げにかかった料金(実費)をお支払いただきます。
(a)契約満了日に車両の返却がなかった場合
(b) 料金の支払いが確認できない場合
(c) 道路交通法の違反に対して罰則等の処理が済んでいない場合
(d)連絡先等の変更の届け出がなかった場合
(2)強制引き上げの際、積載されている契約者の私物は引き上げから24時間迄は車両に保管。その後、保管場所に移動し7日間迄は保管し、引き取りが無い場合は廃棄処分いたします。又積載されている私物に対しての如何なる抗議についても当社は一切受け付けませんので予めご了承ください。
(3)強制引き上げに応じない場合、妨げる行為があった場合、盗難扱いとして警察に届けます。
レンタカーの契約満了日時を超過して返却する場合は事前にご出発の店舗に承諾を得てください。なおその場合は料金表に定める超過料金をご返却時にお支払いいただきます。又承諾を得ることなく無断で契約満了日時を超え返却した場合は賃借契約違反となり、これにより発生する損害は全て契約者のご負担となります。
レンタカーは24時間300Km、1週間1,500km、14日~30日迄3,000kmの走行距離制限がございます。左記走行距離を超えて走行された場合は、1㎞×10円(例:3,500㎞走行の場合【500×10=5,000円】)の追加料金が発生いたします。
(1)借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
(2)借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。貸渡期間が2日以上となる場合はレンタカーに備え付けの日常点検表に従い日常点検を行ってください。日常点検整備(オイル量・ラジエーター水切れ・タイヤの点検等)を怠る事によるエンジン損傷や車両破損等は、全額契約者負担となります。(時価額)
(3)メーターパネル付近のランプ灯火及び、異音・異臭等あった場合は速やかに走行を停止し当社に連絡ください。これを怠ったことによる故障及び事故発生の場合、修理代金は全額契約者負担となります。
借受人又は運転者はレンタカーの使用中、貸渡証(貸渡契約書)を携帯してください。また紛失したときは直ちにその旨を店舗までお知らせください。
(1)違法駐車及び放置駐車違反の連絡を警察等から受けた場合、契約者若しくは違反した本人は速やかに警察に出頭していただき、直ちに自ら違法駐車及び放置駐車違反に係る反則金等を納付し、違法駐車及び放置駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
(2)違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。駐車違反処理をされない場合、又処理前に返却された場合、駐車違反違約金として25,000円をお支払いただくとともに放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
(3)当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
(4)違約金については違反金納付領収書と引き換えにご返金に応じさせていただきます。
(5)記載の期日迄に所定の手続き及び反則金の納付が行われなかった場合、今後の貸渡をお断りする場合がございます。
(1)当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。(返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%+損害賠償)
(2)当店の承諾を受け返還場所を変更する場合は返還場所から契約時の返還場所までの回送費用をご負担いただきます。
(3)天災その他不可抗力により借受期間内に返還することができない場合は損害賠償の責任は負わないものとします。この場合は直ちに当店に連絡していただくようにお願いします。
(4)返還時は当店立ち合いのもとにレンタカーを返還するようにお願いします。また返還する場合は通常使用によって摩耗した箇所を除き、引渡し時の状態で返還してください。※禁煙車については喫煙禁止となります。喫煙が発覚した場合、NOC+清掃代実費を頂戴いたします。
(5)返還時は遺留品がないことを確認するようにお願いします。レンタカー返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
1)a.当店の承諾なくレンタカーを自動車運送事業等に使用すること。
b.レンタカーを契約締結時に承諾を得た者以外に運転させること。
c.承諾なくレンタカーを転貸することや、担保に使用すること。
d.レンタカーの変造や改造、改装する等現状を変更すること。
e.承諾なくレンタカーを各種テストや競技に使用すること。
f.承諾なく他車を牽引や後押しするために使用すること。
g.法令又公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
h.承諾なくレンタカーについて損害保険に加入すること。
i.レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
j.重量制限以上の荷物を積載することや定員以上の人数で乗車すること。
(2)禁止行為に示された行為が発覚した場合、貸渡契約違反とさせていただき、レンタカーを直ちに返還いただくとともに損害賠償をご請求させていただきます。
(1)借受期間が満了したにもかかわらずレンタカーが返還されなかった場合は刑事告訴の行う等の法的措置をとらせていただきます。
(2)不返還となった場合はレンタカーの所在を確認するために借受人及び運転者の家族・親族・勤務先等の関係者へ聞き取り調査や位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
(3)不返還となった場合、当店に与えた損害について賠償責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担していただきます。
(1)衝突・接触・盗難・震災等如何なる事故が発生した場合、速やかに警察に届けるとともに、契約店舗へご連絡ください。店舗の営業時間外・休業日の場合は当社が加入している保険会社へ連絡していただくこともあります。
(2)故障・車両トラブルがあった場合は契約店舗へご連絡ください。営業時間外・休業日において直ちに車両の使用を停止していただき、翌営業日の営業時間に改めてご連絡をください。
(3)ロードサービスの費用に関しましてはご契約者の負担となります。
(4)当社指定のロードサービス以外を手配した場合、当社は一切の費用及び責任を負いません。又、その際にかかる費用に関しては当社及び手配先のロードサービス規約にご契約者は従うものとします。
(1)使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
(2)レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
(3) 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、如何なる請求もできないものとします。
レンタカーを通常の使用以外により汚損・臭気があり当店がそのレンタカーを営業上利用できなくなった場合は清掃代実費+NOC をご請求させていただきます。
メニュー等にペット等の乗車可能車両の設定がない場合、基本的にペットの乗車は禁止いたします。発覚した場合、清掃代実費+NOC をご請求させていただきます。
(1)当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
-1 対人補償:無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
-2 対物補償 無制限(免責金額5万円)
-3 車両補償 時価額(免責金額5万円)
-4 人身傷害補償 1名につき3,000万円
同乗者につきましても補償の対象となります。
(2)レンタカーによる事故で自動車保険を適用した場合は、事故の大小に関わらず、上記免責分を当社に速やかに納めていただきます。レンタカー車両破損については上記以外にNOC(ノンオペレーションチャージ)がかかります。
(3)NOCは1事故につき5万円となります。※事故等を起こした場合、過失の有無にかかわらず原則NOCを速やかに納めていただきます。
(4)CDW(事故免責補償制度)に加入されている場合は、(2)の1事故免責額が免除されます。※CDWについては貸渡契約者本人のみ適応となります。複数人が運転される場合は貸渡契約時にCDW加入のお申込みが必要となります。
(5)CDWは右記に当てはまる方は加入することができません。
-1 自動車運転免許証を取得して1年未満の場合
-2 21歳未満の場合
-3 70歳以上の場合
-4 過去に当店で事故を起こしたことがある場合
-5 その他、当店が不適当とした場合
(6)自動車保険はレンタカー貸渡契約が締結済の場合のみ適用させていただきます。
(7)ご契約者の責任においての故障等によりレンタカーが使用できなくなった場合においてもNOC対象となります。当社は、事故等を起こした場合、過失の有無にかかわらず、NOC(ノンオペレーションチャージ)を速やかに納めていただきます。又ご契約者の責任においての故障等によりレンタカーが使用できなった場合においてもNOCの対象となります。レッカーを利用した場合は実費を契約者に負担していただきます。
(8)重過失(わき見運転等前方不注意の事故を除く、法令違反・貸渡契約違反・無免許運転・著しい速度超過・酒気帯び運転 等)による事故を起こした場合は、自動車保険が適用できなくなる他、レンタカー車両の時価額及びNOCをお支払いいただきます。
警察や検察等からの個人情報開示が求められた場合、法令に基づき、契約者に連絡することなく個人情報を開示いたします。
事故・盗難等、その他の被害に関し当店及び当店が契約している保険会社、警察の調査に協力するとともに要求する書類等を遅延することなく提出いただくようにお願いします。
オプション(ナビ、ETC等)の破損、紛失された場合は修理代を実費ご請求いたします。
借受期間中に伴を紛失された場合は、鍵代として通常の鍵の場合、鍵実費+配送料(設定料)が必要となります。お渡しするまでお時間を頂戴します。
また、遠方地の場合は専門業者を紹介させていただきます。
燃料は満タン状態での返却をお願いいたします。燃料が満タンでは無い場合、現金にてお支払いただきます。
自動車の借受に付随して、貸渡人から運転者の労務供給(運転者の紹介および斡旋を含む。)を受けることはできません。
契約者及び関係者如何なる業務上、精神上、個人的なトラブルについて当社は一切の責任を負いません。又損害賠償のご請求等はできないこととさせていただきます。
(1)借受人及び運転者は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び運転者の運転状況が記録されること及び当社が当該記録情報を次の目的で利用することに同意するものとします。
-1 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。
-2 レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。
-3 借受人及び運転者に対して提供する商品・サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。
(2)借受人及び運転者は、前項のドライブレコーダーによって記録された情報について、当社が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求・開示
命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。
1. 借受人(貸渡契約の申込をしようとする者を含む)及び運転者(以下各々「借受人」、「運転者」という)は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1) 貸渡証作成等、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号 平成7年6月13日、以下「基本通達」という)にもとづくレンタカー事業者の義務を履行すること。
(2) 借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと。
2. 借受人及び運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。 但し、借受人及び運転者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1) 提供内容:利用車種クラス、使用目的、借受開始日時等のレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人及び運転者の氏名・住所等の個人情報。
(2) 提供先及びその利用目的:エコカーレンタカー